2008年04月24日
「交通の方法に関する教則」改正
警視庁は「交通の方法に関する教則」の一部を改正し、
自転車の安全利用のための通行方法について明示しました。
2008年6月1日から施行されます。
改正案では、
「子供の保護者は、子供が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せるときは、
子供に乗用車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。」
と明記されています。
保護者と幼児2人の「3人乗り」についても改正予定でしたが、
保護者の要望を受けて、今回は見送ることとなりました。
教則では、他にも
携帯電話をしながらの片手運転や傘を差しての片手運転などは、
行うべきでないと新たに定めています。
また、「自動車の運転の方法」の項では、
「助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません」との記述が追加されました。
改正案はこちらをご覧ください。
自転車の安全利用のための通行方法について明示しました。
2008年6月1日から施行されます。
改正案では、
「子供の保護者は、子供が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せるときは、
子供に乗用車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。」
と明記されています。
保護者と幼児2人の「3人乗り」についても改正予定でしたが、
保護者の要望を受けて、今回は見送ることとなりました。
教則では、他にも
携帯電話をしながらの片手運転や傘を差しての片手運転などは、
行うべきでないと新たに定めています。
また、「自動車の運転の方法」の項では、
「助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません」との記述が追加されました。
改正案はこちらをご覧ください。
この記事へのトラックバックURL
http://news.sienta.jp/t15110

